教育訓練給付金の支給対象者(受給資格者)は、次の1,または2、のいずれかに該当する方であって、厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了した方となります。
1.雇用保険の一般被保険者
厚生労働大臣が指定した教育訓練の受講を開始した日(受講開始日)において雇用保険の一般被保険者である方のうち、支給要件期間が3年以上ある方。
2.雇用保険の一般被保険者であった方
受講開始日において一般被保険者でない方のうち、一般被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内であり、かつ支給要件期間が3年以上の方。
3.給付額について
支給要件期間が3年以上の方は教育給付訓練経費の20%(上限10万円)が支給されます。
<改正雇用保険法施行に伴う変更について>
※平成21年10月1日以降に指定講座の受講を開始される方は被保険者期間3年以上で20%(上限10万円)が支給されます。
また、当分の間、“初回”に限り、雇用保険納付期間が「1年以上」で対象となります。
「ハローワーク 教育訓練給付制度」
教育訓練給付制度とはAbout Educational Training Benefits
対象についてAbout Subject
以下のHIPSの講座が対象講座となります。
【インテリアコーディネーター資格対策講座】
1次・2次本講座コース(答練付き)[通学]
1次・2次本講座コース[通学]
1次・2次試験徹底研究Eラーニング講座(基礎製図講座付き)[在宅]
1次・2次試験徹底研究Eラーニング講座[在宅]
1次試験徹底研究Eラーニング講座[在宅]
2次対策総合Eラーニング講座[在宅]
【インテリアプランナー資格対策講座】
設計製図対策Sコース[通学]
設計製図対策Aコース[通学]
支給対象者とは


働く人の主体的な能力開発の取り組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。
一定の条件を満たす対象者が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、教育訓練施設に支払った教育訓練経費の20%に相当する額(上限10万円)をハローワーク(公共職業安定所)から支給されます。